エイチ・エス損害保険は、海外旅行保険の契約者が旅行期間中に新型コロナウイルスに感染した場合の保険金支払いに関する取り扱いを発表した。
2020年4月10日以降、保険責任期間終了後30日以内に治療を開始した場合、または死亡した場合は、それぞれ治療費用保険金、死亡保険金を支払う。また、病院ベッド不足などの理由でホテル滞在となった際の費用損害についても治療費用保険金の対象とする。
保険金を支払う場合(2020年4月9日まで)
◎治療費用保険金
保険責任期間中に感染し、保険責任期間終了後72時間以内に発症し、かつ治療を開始した場合
◎死亡保険金
保険責任期間中に感染し、保険責任期間終了後30日以内に死亡した場合。ただし、72時間以内に発症し、かつ治療を開始した場合に限る
保険金を支払う場合(4月10日以降)
◎治療費用保険金
保険責任期間中に感染し、保険責任期間終了後30日以内に治療を開始した場合
◎死亡保険金
保険責任期間中に感染し、保険責任期間終了後30日以内に死亡した場合