あいおいニッセイ同和損保が事業者施設対象に「近隣被災者対応費用保険」発売
- 2020/6/12
- ニュース
- あいおいニッセイ同和損保
あいおいニッセイ同和損保は6月12日、落雷、風災、雹(ひょう)災、雪災による事業者施設の損壊が原因で、近隣の建物等に損害が発生した際に活用できる「近隣被災者対応費用保険」を発売した。近隣への損害発生により、事業者の信頼回復または失墜防止のために必要かつ有益な措置を講じることによって支出した費用を補償するもの。
補償対象を落雷、風災、雹(ひょう)災、雪災に限定し、支払い限度額は1事故・期間中1,000万円。保険料の負担を下げ、加入できる業種を限定しないことで、より多くの事業者が加入できる。
近年多発する風災等による自然災害による事業者施設の倒壊を原因として、近隣の建物等を損壊させてしまう事故が発生している。事業者が施設管理上の過失により法律上の損害賠償責任を負う場合は、加入している賠償責任保険で近隣の建物等の損害を補償することができるが、自然災害の場合は、不可抗力として事業者が法律上の損害賠償責任を負わないケースがある。
一方で、加害者である事業者は自社の信頼の回復または失墜防止のために、損害賠償責任の有無にかかわらず、近隣の建物等の損害を補償したいというニーズがあった。同社では、同商品の提案に合わせて、自然災害による建物の被害をリアルタイムで予測する世界初のウェブサイトcmap.dev(シーマップ)を案内することで、事業者の防災・減災に向けた取組みを支援していく考
え。
【補償の対象となる場合】
事業者の対象施設の落雷、風災、雹(ひょう)災、雪災による損壊が原因で、近隣の被災者の財物に損壊が
生じたことにより事業者が支出した費用を補償。ただし、事業者が法律上の損害賠償責任を負担する場合を
除く。(例:台風により事業者施設の屋根が吹き飛び、隣家に直撃し窓ガラスが壊れた)
【対象となる損害 】
① 被災者が所有する財物の修復費用
② 上記①以外の社会通念上妥当な費用のうち、当社の承認を得て支出した必要かつ有益な費用
【支払限度額】
1事故・期間中 1,000万円。ただし、①②合算で被災者1名につき100万円